生活保護費の不適切支給 回収断念、2年で20億円

なめた不適切支給は役所の怠慢だ。やはり利害関係があると思う。
この、記事は氷山の一角だろう。

http://www.asahi.com/life/update/1018/004.html

生活保護費の不適切支給 回収断念、2年で20億円
2005年10月18日16時47分

 全国の市や都道府県の福祉事務所が扱う生活保護費で、支給が不適切として回収することになった金額について、03年度までの2年間でそれ以前の発生分も含めて約20億円の回収を断念していたことがわかった。そのうち約9億円を会計検査院が調べたところ、約9割は、督促を怠って時効にしてしまうなど回収の努力が不十分だったという。断念した額の75%はその後、国が補填(ほてん)しており、努力不足が国庫を圧迫している格好だ。

 厚生労働省によると、行き倒れなどで緊急に支給した人に資産があることがわかったり、不正受給がわかったりして、回収する必要が出た生活保護費は、03年度までの2年間で358億円に達した。一方、それ以前に発生した分も含めて、同期間中に約20億円の回収が断念されたという。

 検査院はそのうち約9億円(26都道府県の140の実施機関)を調べた。その結果、回収する相手に文書で督促すれば経過年月をゼロに戻せて5年の時効を防げたのに、それを怠っていて時効にしてしまった分が約4億円あった。

 また、相手が姿を消した際、住民票で転出先を調べるなどせずにあきらめたケースや、死亡したときに返還義務を継いだ人がいないかを探していないケースが、それぞれ約2億円、約1億5000万円あった。こうした努力不足の合計は、断念した額のおよそ9割の約8億円に上ったという。

 国は生活保護費の75%を負担している。回収すべき不適切な支給が判明すると、その75%が次の国の負担金から引かれる。しかし、断念に至った場合は、断念分の75%が次の負担金に上乗せされる。仮に全く回収できずに断念に至っても、多くは国庫から補填(ほてん)されることになる。

 このため、検査院は厚労省に対し、回収する責任がある市や福祉事務所に対し、事務を徹底させるよう求め、同省は9月、文書で通知した。